最終更新日: 2026年7月8日
本別紙は、Beaulab 【ビューラボ】クリニック向け利用約款(以下「本約款」といいます。)第4条に基づき、医療機関が本サービスを利用する際の対価(以下「利用料金」といいます。)およびその精算・支払方法について定めるものです。
1 医療機関は、本サービスを利用した対価として、本サービスを通じて予約・受診したユーザーの決済金額(税込)に対して、**15%**を乗じた金額を利用料金として当社に支払うものとします 。
2 利用料金は、次の各号のとおり、本サービスを経由したユーザーの予約に基づき、決済が発生した時点で発生するものとします。
① 保険診療にかかる費用の決済は除きます。
② カウンセリングのみで施術が行われなかった場合において、カウンセリング自体に診察料の支払・決済が発生した場合には利用料金が発生します。
③ 予約と実際の施術の内容が異なる場合でも、実際に行われて決済された施術費用について、利用料金が発生します。
④ 医療機関が販売した医薬品その他の薬品、補助器具、初診料・再診料、継続治療における処置費用、キャンセル料の決済は除きます。
⑤ 第3条の規定によりユーザーがポイントを決済に利用した場合、当該ポイント利用分(割引分)と実際の決済の金額を合わせた金額について利用料金が発生します。
⑥ ユーザーと診療契約を締結した場合において、治療費の分割又はクレジットカード払いをする場合であっても、契約金額全額について利用料金が発生します。ただし、一時預かり金、預託金名目でのユーザーから金銭を受領した場合には、その後の各施術における決済料金について手数料が発生するものとします。
⑦ その他、「Beaulab【ビューラボ】ポイント制度の規定」第2条表1に準ずるものとします。
3 ユーザーがクレジットカード決済(複数回払い)をした場合や、医療機関がユーザーに対して決済の分納を認めた場合であっても、ユーザーと医療機関の間で成立した診療契約等にかかる金額全体について決済金額とします。
4 ユーザーに対して医療機関が独自のクーポンや割引を適用した場合、利用料金は「割引前の金額」を基準として算定されるものとします 。ただし、当社が別途認めた場合はこの限りではありません。
1 医療機関は、本サービス上でユーザーがカウンセリング又は施術を予約して受診した日、又はキャンセル、来院しなかった等の理由で受診しないことが確定した日が属する月の末日までに、美容クリニック管理システム上で、当社の指定する来院の有無、カウンセリング及び施術の費目、決済金額等の情報を登録(以下「来院処理」といいます。)をするものとします。なお、来院処理で提供する情報に個人情報が含まれる場合には、要配慮個人情報該当性にも注意して、医療機関は、個人情報保護法その他関連法令に基づき、個人情報の提供にかかる個別かつ事前の同意を取得するものとします。医療機関は、当社が求めたときは、取得した同意にかかる資料を提供するものとします。
2 医療機関は、来院処理をした日から3営業日を経過した場合は、来院処理で登録した情報の修正はできないものとします。ただし、登録した情報の修正に合理的な理由があると当社が裁量的に判断した場合には、当該修正ができるものとします。この場合において、修正後の内容に応じて発生すべきポイントが、すでに当社がユーザーに付与しているポイントを下回る場合には、医療機関は、「Beaulab【ビューラボ】ポイント制度の規定」に従い当該差額分のポイント相当額の手数料を負担するものとします。
3 前2項の期間内に来院処理がされない場合には、医療機関は、当該期限から来院処理がされるまで年14.6%の割合での遅延損害金を加えた手数料を支払うものとします。
1 当社の利用料金の請求は「月末締め」とし、当月1日から当月末日までに発生した利用料金を算定します 。
2 当社は、算定した前月分の利用料金に関する請求書を、毎月中旬頃に医療機関宛に、電子メールに請求書のPDFファイルを添付して送信します。
3 医療機関は、当社から受領した請求書に基づき、翌月末日までに、当社の指定する銀行口座への振込、またはコンビニエンスストアでの支払い等の当社が定める方法により、利用料金を支払うものとします 。なお、振込等の支払いに伴う手数料は医療機関の負担とします。
1 ユーザーが本サービスを通じて獲得したポイントを医療機関での決済に利用した場合、当該ポイント利用分(割引分)については、当社が医療機関に対して補填する義務を負います。なお、ポイント利用にかかる料金割引額については、「Beaulab【ビューラボ】ポイント制度の規定」によって定めます。
2 前項に基づく当社から医療機関へのポイント補填額は、第2条に定める当月分の利用料金の請求において、同一請求書内で計算し、利用料金から相殺(減額)する形で精算するものとします。
3 相殺の結果、当社から医療機関へ支払うべき金額(ポイント補填額が利用料金を上回る金額)が発生した場合は、当社は当該差額を医療機関の指定する口座へ振り込むものとします。
1 医療機関は、同一の診療・施術メニューにおいて、医療機関の自社ホームページ等で提示している価格よりも高い金額を、本サービス上に登録・掲載してはならないものとします 。
2 医療機関は、通常は無料で行っているカウンセリングを、本サービス経由の予約に限り有料として掲載する等の不当な差別的取り扱いを行ってはならないものとします 。
1 ユーザーによる予約のキャンセルが当社の定めるキャンセル期限内に行われ、決済の取り消し処理が完了した場合、当該予約に関する利用料金は発生しないものとします。
2 役務提供後(施術後)に、医療機関とユーザー間のトラブル等により医療機関がユーザーへ返金を行う場合であっても、本サービスを経由した送客およびシステム利用の対価として、原則として第1条に定める利用料金は発生するものとします。ただし、2条2項但書きに該当する場合はこの限りではありません。
3 ユーザーが決済したのちに、特定商取引法上のクーリング・オフ又は中途解約等、法令上やむを得ない理由で診療契約等が解約され、医療機関がユーザーに対して返金した場合は、医療機関は当社に対して、その具体的な内容及び金額ついて通知するものとします。この場合において、当社は、当該事態が医療機関の責めに帰すべき事由によるものでない限り、受領した手利用料金を返還します。当該返還には、利息は付さないものとします。
附則 本約款別紙「ご利用料金および精算ルール」は 2026 年 6 月 26 日に制定・適用します